育児休暇
以下の場合に育児休暇を取ることができます:
- 従業員が出産する
- 従業員の配偶者または同棲者が出産する
- 従業員が16歳未満の子供を養子にする
従業員が育児休暇を取るには、当該雇用者に12ヶ月以上雇用されている必要があります。
育児休暇に関する短い動画をご覧ください。
従業員が取ることのできる休暇日数
従業員は最長12ヶ月無給育児休暇を取ることができ、さらに12ヶ月の延長を求めることもできます。
12ヶ月の無給育児休暇は両親間で共有できますが、両親が同時に取る育児休暇は最長8週間までです。
有給育児休暇
従業員は、オーストラリア政府および雇用者から育児休暇手当の支給を受けられる場合があります。有給育児休暇の詳細については以下のページを参照してください:Centrelink – Parental Leave Pay
通知するタイミング
育児休暇を取る従業員は、最低10週間前までに雇用者に通知(notice)し、最低4週間前までに休暇期間を確定しなければなりません。
特別出産休暇
以下の場合、従業員は無給休暇(無給特別出産休暇(unpaid special maternity leave))を取ることができます:
- 従業員が妊娠関連の疾患を有する
- 流産、中絶、死産により妊娠12週以降に妊娠が終わる
安全な業務とは?
妊娠中の従業員は、妊娠のために通常従事する仕事ができない場合に安全な業務(safe job)への配置転換を受ける権利があります。この際、安全な業務への配置転換が必要であるという証拠(医師の診断書など)を雇用者に提示しなければなりません。
職場に安全な仕事がない場合、従業員は有給休暇(安全業務不在による休暇(no safe job leave))を取ることができます。雇用者は、12ヶ月以上雇用している従業員にこの有給休暇を与えなければなりません。
育児休暇からの職場復帰
職場に復帰する従業員は、育児休暇前に従事していた仕事に戻る権利があります。これは、休暇中に当該業務を別の人が担当していたとしても同様です。